通常、自己都合などで離職した場合、失業等給付金を貰えるまでは約3か月かかります。また、失業等給付金を貰えるようになってから、完全に全額受け取り切るまで最短でも約3か月、20年以上お勤めの後に離職した場合は約5か月かかります。

一般的な自己都合での離職の場合、『失業等給付金を貰い終えるまでは半年以上の月日がかかる』ということをまず覚えておきましょう。倒産などの理由で離職したなどとなると、また条件が変わってきますが、自己都合よりも受給期間が長くなることが多いので、同じく半年以上はかかると思って大丈夫です。

さて、最短でも半年。半年もあるんです。なんなら、実際に失業等給付金を貰えるようになるまでの制限期間の3か月。3か月もあるんです。失業等給付金を貰える期間が長い人ならば、更に増え、9カ月もあるんです、1年もあるんです…となることも。

失業等給付金を貰える資格を持った人は、当然ですがハローワークでの就職活動を行っている人です。もちろん、ほとんどの方が再就職を目指して行動をしているかと思います。3か月です、半年です、それ以上です。必ずと言っていい程、何かしらの行動はしていますよね?

そうです!失業等給付金を貰う前、もしくは貰っている最中に、再就職が決まってしまうという人も少なくないんです。

となると気になるのが、貰えるハズだったお金…じゃないですか!?「まだ1円も貰ってないよ…」、「半分以上残ってるよ…」なんてこともあるかと思います。

でも大丈夫!失業等給付金は『再就職手当』へと変身をし、私たちの元へと来てくれます。ただし、失業等給付金として貰う金額よりは少なくなってしまいます。が!一括で貰えます。

例えば、20年以上勤めていた会社を辞めたAさんで見てみましょう。【3か月の給付制限を終えると、5か月(150日)の失業等給付金の受給が始まります。Aさんの失業等給付金の日額は6,002円でした。】この場合はどうなるのでしょうか。

単純に1か月30日と計算すると、Aさんは約3か月後から月に180,060円を受給する資格があり、トータル5か月で900,300円を貰える予定だったのです。ところが、制限期間中に見事に就職が決まってしまい、1円も受給することがなく終わってしまいました。

この時、Aさんは貰うはずだった失業等給付金の受給資格を失う代わりに、再就職手当を受け取る資格が発生します。その金額は630,210円です。約27万円程、少なくなってしまいますね…。が、先ほども言ったように、再就職手当になると一括で受け取ることができます。

というような感じで、失業等給付金を全く受け取らないままに再就職をしてしまっても、完全に無くなるというわけではなく、少し金額が少なくなってしまいますが、再就職手当として受け取れるので損はありません。

もちろん、失業等給付金を貰っている最中でも大丈夫です。残っている金額から再就職手当を貰うことが可能です。

ただし、失業等給付金を貰う程に金額は減ってしまいますし、制限期間中は残高の70%貰える再就職手当なのですが、受給が始まってからだと60%しか貰えなくなってしまうデメリットもあります。

収入のない状態で失業等給付金を貰うよりも、早く再就職をして70%の再就職手当を貰った方が、生活も安定しやすくなりますよね。収入がない為に滞納してしまっていた支払い…、それも一気に解決できる可能性もあります。

まずは再就職の目標として、『制限期間が終わるまでに再就職をする!』と頑張ってみてはいかがでしょうか?