在職時に雇用保険に加入していた人で、失業等給付金を貰える資格のある人ならば、離職時にすぐにお金を受け取れるというわけではありません。

実際に失業等給付金を貰えるまでには、『待機期間』と『給付制限期間』という2種の待たされる期間が発生します。

まず1つ目の『待機期間』です。

離職した翌日から、ハローワークにて雇用保険の失業等給付金の受給の申し込みをすることができます。この「申し込みに行った日から7日間」のことを『待機期間』と言います。この7日間はどんな理由で離職したにしても、失業等給付金の受給を受けることはできません。

分かりやすく言いますと、私たちが申し込みをした資料をまとめる期間と思えばよいかと思います。今日言われたところで、何十万円などの大金をすぐに渡せるものでもありませんし、本当に離職したのか、受給資格があるのかなどのチェックも必要ですよね。そう簡単に「はい、どうぞ!」と渡せるお金ではありません。

次に2つ目。「1つ目の『待機期間』が終了した翌日から3か月」のことを『給付制限期間』と言います。

これは全ての人にある待たされる期間ではありません。会社が倒産した、リストラにあったなどであれば、この給付制限期間というのはない場合があります。

ですが、一般的に多い離職理由である『自己都合』の場合は、ほぼ確実に3か月の給付制限期間があると思っていただいて大丈夫です。もう少し詳しく言いますと、「会社側の正当な理由がなく、自分の意思で退職した場合」と、「自分の重大な責任により解雇された場合」には必ず給付制限期間があります。

「今年いっぱいで退職させてください。」などと言い、年末に離職した場合、年始すぐにハローワークに失業等給付金の申し込みに行ったとしても、実際に失業等給付金を受け取れるようになるのは、4月ということになりますね。

また、実際に離職してから、勤めていた会社から離職届け(離職証明や離職票)が自分の手元に届くまで、数日から2週間ほどかかってしまうことも多いです。そのことも踏まえて、約4か月弱後にならない失業等給付金を受け取ることはできないと考えておきましょう。

待機期間や給付制限期間中が終わらないと受給できない、つまり、この期間は収入が途絶えてしまうということです。

この時の注意点を1つ言っておきますね。

この時期、再就職がすぐに決まるのかどうか…という不安も多く、そんな時に更に収入のない期間が3か月もあるという事実を目の当たりにしてる状態ですよね。離職する理由やタイミングによっては、離職前の今月のお給料そのもの自体も無かったり、すごく少なかったりということもあるでしょう。

「無収入でこんなに待てるわけないだろ!生活どうすればいいんだ!!」という気持ちになりますよね。お気持ち、お察しします。きっと、ほとんどの人がどうすれば良いのかを考えると思います。特に貯金のない人は…。

ですが、ここで変な動きを取るのは絶対にダメです!とりあえず繋ぎだとフルタイムでバイトをガンガンしてしまったり、ハローワークに通わなかったり、ハローワークを通じずに再就職を目指して面接を受けたり、それに受かって再就職をしてしまったり…。

「そうするしかない!」と思うかもしれませんが、そうしてしまうと、失業等給付金を受け取る資格が消えてしまいます。失業等給付金の受給には様々な条件があります。再就職がすぐに決まれば良いですが、そうでなければ受給資格は大きいです。少し厳しいですが、必ずハローワークの指示に従いましょう。