再就職って勢いで決めてしまうことって多くないですか?

「とにかく早く就職したい」、「早く安定した生活を取り戻したい」、今まで当たり前のようにお仕事をしていた人ならば、このような考えになることは仕方ないことです。「とにかく雇ってくれるところに就職する!」という人も多いでしょう。

となると1つ問題が出てきます。もちろん、しっかりと再就職先をチェックして入社した場合でもですが、実際に働いてみると「思ってたのと違う…」ということも。

正直なところ、求人票というものは微妙なラインが多いのが現状。『実働8時間」と書いてあったとしても、実際には12時間勤務だったなんてことはザラなのです。お給料も『30万以上~』なんて書かれていても、実際には何かと引かれてしまい、手取りは20万円以下だった…なんてこともザラなのです。

特にお客様相手の会社の場合は、時間通りに帰れるとは限りません。ノルマがある会社ならそう簡単には、求人票に書いてあるようなプラスのお給料を貰えないことも多いです。ただ、これらの事実を把握せずに求人票だけを信じてしまうという人も少なくありません。このギャップに嫌気が出てしまうこともあります。

他にも人間関係ですね。途中入社となると、年下の先輩や上司も増えます。どんなに知識があろうとも下っ端な自分は嫌な思いをすることもありますし、そんなことは関係なく最悪な職場環境だったということもあるでしょう。

もしかしたら、再就職した会社から、「あなたはここでは勤まらない!」なんて厳しいお言葉を発せられ、いきなりクビ宣告…なんてこともあるかもしれません。病気や怪我になってしって、働きたくとも働けなくなることだってあるかもしれません。

再就職の1番怖いところは、実際に新しい職場に馴染み、長くその会社に居座ることができるのかどうか。再び離職となるとまた1からやり直しになってしまいますよね。でも、場合によっては仕方ないことも多いので、この点もしっかり考えておきたい部分。

原則として、再就職先で1年以上の雇用がなければ、再び失業等給付金を受け取ることはできません。また、再就職手当を受け取っている場合、3年以上経過していなければ、再就職手当も支給されません。再就職をしたあとに、再び離職した時、収入面において更に厳しくなることは理解しておきましょう。

ちなみにですが、再就職後1年未満で離職してしまった場合、新たに失業等給付金を貰う資格はありませんが、前回の失業等給付金が残っていた場合は、その残りを受け取ることは可能です。再就職手当も受け取ったという人であっても、再就職手当は失業等給付金の残高の60%~70%なので、30%~40%は残っていますよね。これは貰えます。

とは言え、前回の再就職までに時間がかかり、失業等給付金を全て受給し切ってしまっていた人で1年以上経っていないとなれば、ハローワークからは何も給付されないということになってしまいます。残高があった人も、前回よりも貰える金額も期間も少なくなってしまいます。

余程の理由がない限りは、できるだけ再就職先で頑張りましょう!どうしてもというならば、失業等給付金の受給資格が出る1年、更にできるだけ再就職手当の受給資格が出る3年、これを超えるまでは再就職を見つけてから転職することをオススメします。