失業等給付金を受け取ることができる期間、それは一般的な離職者ならば原則1年です。離職した翌日から1年間という期限があります。

実際にみなさんはきっとすぐにでもハローワークに行っていると思われますので、この1年という期限を過ぎてしまうことはないとは思いますが、例えば離職して9カ月後に初めてハローワークに手続きに行ったとすれば、待機期間と給付制限期間だけで1年が過ぎてしまい、実際には失業等給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

支払われるであろう失業等給付金が残っていたとしても、離職日の翌日から1年が過ぎると、一切の受給資格がなくなってしまいますので注意しておきましょう。

さて、再就職を目指して活動をしているみなさんは、どうしてハローワークに行っているのでしょうか?もちろん、仕事を探す為ではありますが、失業等給付金を受け取る為ですよね。

失業等給付金を受け取るには、収入面に関してのデメリットがあります。簡単に言えば、アルバイトなどにより、あまりに多く稼ぎ過ぎてはいけないということ。もっと簡単に言えば、アルバイトだとしても、そんなに稼げるなら失業等給付金なんていらないでしょ?というお役所様の厳しい指導でございます。

これに関しては私も賛否両論でございますが(笑)なんとも微妙なライン。確かに、私たちが自らの収入を投資して雇用保険を支払ってきたわけですから、失業等給付金を貰う権利はあるんですよ。でも、失業等給付金はあくまでも…次の就職までの繋ぎのお助け金なのです。稼げるならば貰う権利もないですし、そんなことより就職活動をしろ!ということでしょう。う~ん、難しいところ…。

ということで、私からのアドバイスです。雇用保険に加入してお金を払ってきたのですから、失業等給付金はしっかり貰っていただきたい。だって、こんな時の為にお金出してきたんだから。給付金を実際に貰えるまでは、引っかからない程度にちょっとだけアルバイトをして、家族に完全に頼りきりましょう!そして、その分ゆとりのある時間はしっかりと再就職活動をしましょう!

うん、お役所さんの言うことも一利あります!ここで長ったらしくアルバイトをして収入を確保する…、いや、これも大切なんですけれども、これで「時間がないから就職活動出来ない!」なんてことになれば、元も子もないって思いませんか?なので、失業等給付金の受給が終わるまでは、全力で就職活動を優先しましょう。その為にはやる気と根気をご家族様に見せつけて、しっかりと理解を得ることが大切です。

何度も言いますが、失業等給付金の受給期間は、どんなにどんなに長くても1年です。つまり、1年を過ぎたらハローワークの言いなりになる必要すらなくなります。言いなりになっても金は貰えん!ということでございます。もちろん、引き続きお仕事紹介はしてくださいますよ。(だからあまり悪くは思わないでくさいね♪)

できることならば、失業等給付金の受給期間以内に再就職を見つけてしまいところです。ご家族にご協力いただけたなら尚更!ここでしっかりと再就職をしてしまいましょう。

とは言え、そんな簡単な話でもない可能性もあるわけです…。1年以上経ってしまった、失業等給付金の受給が終わってしまったとなれば、収入面に関しての制限はなくなります。ここからは気合を入れ直し、どんどんアルバイトでも頑張りながら再就職を目指す!という方向転換が可能になりますし、必要になってくるでしょう。