離職した翌日以降にハローワークを訪れ、失業等給付金を受け取る申し込みをし、7日間の待機期間を終えると、『認定日』というイベントが発生します。この認定日ですが、失業等給付金を受け取るには、何よりも大切なことなで、しっかりと覚えておきましょう。

認定日とは28日に1度、実際にハローワークに行かなければいけない日のことです。約1か月に1度ですが、28日(正しくは4週間)に1度なので、時には月に2回ということもあると思います。

この認定日の日程は事前に知らされておりますし、キッチリと4週間おきなので、例えば9月16日(火)が初めての認定日の場合、その4週間後の火曜日が2回目の認定日となります。10月14日(火)ですね。3回目は更に4週間後の火曜日…という感じです。

もし、認定日が祝日などでハローワークがお休みとなる場合は、事前にハローワークから認定日の変更のお知らせがきますので、必ずチェックしておきましょう。

待機期間の翌日から、再就職が決まるまで、もしくは失業等給付金の受給が終わるまでは、この認定日は4週間ごとに繰り返されます。必ず、絶対に、何があってもハローワークに行かなければいけない日です。もう1度言っておきます。必ず、絶対に、何があってもです。

認定日には『失業認定申告書』というものを提出しなければいけません。これは簡単に言えば、「待機期間が終了した翌日から(前回の認定日から)、今日の認定日まで、一生懸命に再就職の為に活動をしましたが、まだ再就職には至っていません。」という報告をするものです。

と同時に、ちょっとしたアルバイトや内職、知人のお手伝いなどから収入があった場合、そのことを申告しなければいけません。雇用保険に加入しなければいけないようなアルバイトなどは就職と見なされ、失業等給付金の受給資格が無くなってしまいますが、数日だけのちょっとしたアルバイトや内職などなら、給付金から引かれる可能性はありますが、受給資格が消えることはありません。正しく申告しましょう。

ちなみにですが、特にどこかに面接に行ったなどの実績がなかったとしても、この認定日にハローワークに足を運ぶこと自体を、就職活動だと認めてくれることが多いです。もちろん、認定日に再就職の見込みもまだ無い場合は、認定日と同時に求人票の検索もしてくれますよ。これは就職活動になります。

この認定日にハローワークに行かなかった場合、ただそれだけで失業等給付金の受給資格がなくなってしまいます。この認定日にハローワークで手続きをした人にだけ、この認定日から約1週間ほどで失業等給付金が振り込まれる仕組みになっています。

給付制限期間がある人は、最初の認定日のすぐ後には給付金は貰えません。しかし、最初の認定日をクリアしなければ、給付制限期間そのものが終わりませんので、いつまで経っても受給できない、もしくは受給資格を失うことになりますので、必ず認定日にはハローワークに行きましょう。

なお、就職活動において、認定日の日と面接の日が被ることがあるかもしれません。他にも当時は高熱が出て動けないかもしれません。親族の冠婚葬祭と重なるかもしれません。基本的に私たちの都合で変更することは不可能ですが、やむを得ない場合には変更してくれます。

どんな事情があっても、無断で認定日を放置することだけは絶対にやめましょう。事情がある場合は、できるだけ早くハローワークに認定日の変更の相談をしましょう。