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失業等給付金の受給期間は原則1年、その後はアルバイト制限なし

失業等給付金を受け取ることができる期間、それは一般的な離職者ならば原則1年です。離職した翌日から1年間という期限があります。

実際にみなさんはきっとすぐにでもハローワークに行っていると思われますので、この1年という期限を過ぎてしまうことはないとは思いますが、例えば離職して9カ月後に初めてハローワークに手続きに行ったとすれば、待機期間と給付制限期間だけで1年が過ぎてしまい、実際には失業等給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

支払われるであろう失業等給付金が残っていたとしても、離職日の翌日から1年が過ぎると、一切の受給資格がなくなってしまいますので注意しておきましょう。

さて、再就職を目指して活動をしているみなさんは、どうしてハローワークに行っているのでしょうか?もちろん、仕事を探す為ではありますが、失業等給付金を受け取る為ですよね。

失業等給付金を受け取るには、収入面に関してのデメリットがあります。簡単に言えば、アルバイトなどにより、あまりに多く稼ぎ過ぎてはいけないということ。もっと簡単に言えば、アルバイトだとしても、そんなに稼げるなら失業等給付金なんていらないでしょ?というお役所様の厳しい指導でございます。

これに関しては私も賛否両論でございますが(笑)なんとも微妙なライン。確かに、私たちが自らの収入を投資して雇用保険を支払ってきたわけですから、失業等給付金を貰う権利はあるんですよ。でも、失業等給付金はあくまでも…次の就職までの繋ぎのお助け金なのです。稼げるならば貰う権利もないですし、そんなことより就職活動をしろ!ということでしょう。う~ん、難しいところ…。

ということで、私からのアドバイスです。雇用保険に加入してお金を払ってきたのですから、失業等給付金はしっかり貰っていただきたい。だって、こんな時の為にお金出してきたんだから。給付金を実際に貰えるまでは、引っかからない程度にちょっとだけアルバイトをして、家族に完全に頼りきりましょう!そして、その分ゆとりのある時間はしっかりと再就職活動をしましょう!

うん、お役所さんの言うことも一利あります!ここで長ったらしくアルバイトをして収入を確保する…、いや、これも大切なんですけれども、これで「時間がないから就職活動出来ない!」なんてことになれば、元も子もないって思いませんか?なので、失業等給付金の受給が終わるまでは、全力で就職活動を優先しましょう。その為にはやる気と根気をご家族様に見せつけて、しっかりと理解を得ることが大切です。

何度も言いますが、失業等給付金の受給期間は、どんなにどんなに長くても1年です。つまり、1年を過ぎたらハローワークの言いなりになる必要すらなくなります。言いなりになっても金は貰えん!ということでございます。もちろん、引き続きお仕事紹介はしてくださいますよ。(だからあまり悪くは思わないでくさいね♪)

できることならば、失業等給付金の受給期間以内に再就職を見つけてしまいところです。ご家族にご協力いただけたなら尚更!ここでしっかりと再就職をしてしまいましょう。

とは言え、そんな簡単な話でもない可能性もあるわけです…。1年以上経ってしまった、失業等給付金の受給が終わってしまったとなれば、収入面に関しての制限はなくなります。ここからは気合を入れ直し、どんどんアルバイトでも頑張りながら再就職を目指す!という方向転換が可能になりますし、必要になってくるでしょう。

どうして仕事を辞めたのか、どうして再就職したいのかを見直そう

あなたは、『どうして今の仕事を辞めたいと思っていますか?』

あなたは、『どうしてせっかくの正社員を辞めてしまったのですか?』

あなたは、『どうして新たに就職がしたいと考えているのですか?』

この3つの質問、とても単純で当たり前のことですが、これから再就職を目指すあなたにとって、とっても重要なテーマとなります。

絶対とは言い切れませんが、次の就職希望先への面接に行った時、聞かれる可能性の高い3つの質問です。この答えによっては、答え方によっては、合否に影響が出てくることもあるでしょう。それだけ重要なテーマです。

まず、1つ目と2つ目の質問。『辞める(た)理由』です。

会社の倒産、リストラなど、逃げようのない仕方のない理由もあるでしょう。これは場合によっては恥ずかしい思いをすることもあるかもしれません。自分がリストラの対象になってしまったなんて言いたくないかもしれません。

ですが、この様な理由は正直に話すべきです。完全な会社都合による離職は、「私はずっとここで働き続けるつもりだったのに!」という説得を、何も言わずして伝えてくれる力があります。「辞める意思はなかった」というのは、新たな会社でも頑張って働き続けてくれるという見込みを感じさせることができます。

では、「仕事がキツかったから」や、「給料が少ないから」などという理由だとどうでしょうか?「ここに再就職をしても同じように言って辞めていくのだろうか?」という不安を与えてしまいますよね。

もちろん、本当にこの様な理由で離職したのなら、それは正直に伝えても良いですが、伝え方に注意をしましょう。

「残業はないと聞いていたが、ほとんど毎日残業ばかりで、その日の内に帰宅することができない日々が続いていた」という理由であれば、単に仕事がキツかったという理由よりも納得がいきますよね。

「大幅な給料カットがあり、上がる見込みがなかった」や、「家族が増えたので今の収入では不安があり、スキルアップをしたいと思った」という理由であれば、単に給料が少ないという理由よりも納得です。

次に3つ目の質問。『どうして再就職をするのか』です。これは『どうしてこの会社を選んだの?』という聞かれ方も多いでしょう。

これも単に「働きたいから」や、「働かないとダメだから」なんて理由では印象はあまり良くありません。そんなのは誰もが思っている当然な理由でしかないからです。「ウチじゃなくてもどこでも働けたらいいんでしょ?」と思われたら終わりです。

離職した理由が懲戒解雇の場合、いわゆるクビですから何かしら自分に悪い理由があるわけです。そこで、「また働きたいから」なんてムシが良過ぎる話なんですね。

ちなみに懲戒解雇は正直に申告しなければ経歴詐称になります。認めた上で「心を入れ替えて頑張るのです!」というアピールがとても大切ですね。

会社都合や自己都合で離職した場合は、「資格や経験を生かした仕事がしたい」や、「前の会社よりここの会社の方が私は活躍できる!」というような、再就職をして、会社側からすれば、あなたを受け入れて、「何かしらのメリットがあるぞ!」という印象を持たせれるような理由が欲しいですね。

嘘をつけとか、大袈裟に言えという意味ではありません。「辞めたかったから」「働きたいから」なんて簡単すぎる理由ではなく、本当にどうしてなのかというのを、大きく細かく伝えてほしいのです。

その為に、まずは辞めた理由と再就職をする理由、これらをしっかりと見直しておきましょう。

月に1回か2回ある『認定日』をクリアすれば失業等給付金が貰える

離職した翌日以降にハローワークを訪れ、失業等給付金を受け取る申し込みをし、7日間の待機期間を終えると、『認定日』というイベントが発生します。この認定日ですが、失業等給付金を受け取るには、何よりも大切なことなで、しっかりと覚えておきましょう。

認定日とは28日に1度、実際にハローワークに行かなければいけない日のことです。約1か月に1度ですが、28日(正しくは4週間)に1度なので、時には月に2回ということもあると思います。

この認定日の日程は事前に知らされておりますし、キッチリと4週間おきなので、例えば9月16日(火)が初めての認定日の場合、その4週間後の火曜日が2回目の認定日となります。10月14日(火)ですね。3回目は更に4週間後の火曜日…という感じです。

もし、認定日が祝日などでハローワークがお休みとなる場合は、事前にハローワークから認定日の変更のお知らせがきますので、必ずチェックしておきましょう。

待機期間の翌日から、再就職が決まるまで、もしくは失業等給付金の受給が終わるまでは、この認定日は4週間ごとに繰り返されます。必ず、絶対に、何があってもハローワークに行かなければいけない日です。もう1度言っておきます。必ず、絶対に、何があってもです。

認定日には『失業認定申告書』というものを提出しなければいけません。これは簡単に言えば、「待機期間が終了した翌日から(前回の認定日から)、今日の認定日まで、一生懸命に再就職の為に活動をしましたが、まだ再就職には至っていません。」という報告をするものです。

と同時に、ちょっとしたアルバイトや内職、知人のお手伝いなどから収入があった場合、そのことを申告しなければいけません。雇用保険に加入しなければいけないようなアルバイトなどは就職と見なされ、失業等給付金の受給資格が無くなってしまいますが、数日だけのちょっとしたアルバイトや内職などなら、給付金から引かれる可能性はありますが、受給資格が消えることはありません。正しく申告しましょう。

ちなみにですが、特にどこかに面接に行ったなどの実績がなかったとしても、この認定日にハローワークに足を運ぶこと自体を、就職活動だと認めてくれることが多いです。もちろん、認定日に再就職の見込みもまだ無い場合は、認定日と同時に求人票の検索もしてくれますよ。これは就職活動になります。

この認定日にハローワークに行かなかった場合、ただそれだけで失業等給付金の受給資格がなくなってしまいます。この認定日にハローワークで手続きをした人にだけ、この認定日から約1週間ほどで失業等給付金が振り込まれる仕組みになっています。

給付制限期間がある人は、最初の認定日のすぐ後には給付金は貰えません。しかし、最初の認定日をクリアしなければ、給付制限期間そのものが終わりませんので、いつまで経っても受給できない、もしくは受給資格を失うことになりますので、必ず認定日にはハローワークに行きましょう。

なお、就職活動において、認定日の日と面接の日が被ることがあるかもしれません。他にも当時は高熱が出て動けないかもしれません。親族の冠婚葬祭と重なるかもしれません。基本的に私たちの都合で変更することは不可能ですが、やむを得ない場合には変更してくれます。

どんな事情があっても、無断で認定日を放置することだけは絶対にやめましょう。事情がある場合は、できるだけ早くハローワークに認定日の変更の相談をしましょう。

早く就職する程にお得!?失業等給付金から再就職手当への変化

通常、自己都合などで離職した場合、失業等給付金を貰えるまでは約3か月かかります。また、失業等給付金を貰えるようになってから、完全に全額受け取り切るまで最短でも約3か月、20年以上お勤めの後に離職した場合は約5か月かかります。

一般的な自己都合での離職の場合、『失業等給付金を貰い終えるまでは半年以上の月日がかかる』ということをまず覚えておきましょう。倒産などの理由で離職したなどとなると、また条件が変わってきますが、自己都合よりも受給期間が長くなることが多いので、同じく半年以上はかかると思って大丈夫です。

さて、最短でも半年。半年もあるんです。なんなら、実際に失業等給付金を貰えるようになるまでの制限期間の3か月。3か月もあるんです。失業等給付金を貰える期間が長い人ならば、更に増え、9カ月もあるんです、1年もあるんです…となることも。

失業等給付金を貰える資格を持った人は、当然ですがハローワークでの就職活動を行っている人です。もちろん、ほとんどの方が再就職を目指して行動をしているかと思います。3か月です、半年です、それ以上です。必ずと言っていい程、何かしらの行動はしていますよね?

そうです!失業等給付金を貰う前、もしくは貰っている最中に、再就職が決まってしまうという人も少なくないんです。

となると気になるのが、貰えるハズだったお金…じゃないですか!?「まだ1円も貰ってないよ…」、「半分以上残ってるよ…」なんてこともあるかと思います。

でも大丈夫!失業等給付金は『再就職手当』へと変身をし、私たちの元へと来てくれます。ただし、失業等給付金として貰う金額よりは少なくなってしまいます。が!一括で貰えます。

例えば、20年以上勤めていた会社を辞めたAさんで見てみましょう。【3か月の給付制限を終えると、5か月(150日)の失業等給付金の受給が始まります。Aさんの失業等給付金の日額は6,002円でした。】この場合はどうなるのでしょうか。

単純に1か月30日と計算すると、Aさんは約3か月後から月に180,060円を受給する資格があり、トータル5か月で900,300円を貰える予定だったのです。ところが、制限期間中に見事に就職が決まってしまい、1円も受給することがなく終わってしまいました。

この時、Aさんは貰うはずだった失業等給付金の受給資格を失う代わりに、再就職手当を受け取る資格が発生します。その金額は630,210円です。約27万円程、少なくなってしまいますね…。が、先ほども言ったように、再就職手当になると一括で受け取ることができます。

というような感じで、失業等給付金を全く受け取らないままに再就職をしてしまっても、完全に無くなるというわけではなく、少し金額が少なくなってしまいますが、再就職手当として受け取れるので損はありません。

もちろん、失業等給付金を貰っている最中でも大丈夫です。残っている金額から再就職手当を貰うことが可能です。

ただし、失業等給付金を貰う程に金額は減ってしまいますし、制限期間中は残高の70%貰える再就職手当なのですが、受給が始まってからだと60%しか貰えなくなってしまうデメリットもあります。

収入のない状態で失業等給付金を貰うよりも、早く再就職をして70%の再就職手当を貰った方が、生活も安定しやすくなりますよね。収入がない為に滞納してしまっていた支払い…、それも一気に解決できる可能性もあります。

まずは再就職の目標として、『制限期間が終わるまでに再就職をする!』と頑張ってみてはいかがでしょうか?