Page 3 of 5

アルバイトをしても生活ができない…、そんな時の支援制度のご紹介

失業等給付金を貰う為には、あまりに多くのアルバイトをすることはできません。また、失業等給付金は今までのお給料よりも少し少なくなってしまいますし、アルバイトの内容や収入によっては、失業等給付金から引かれてしまうこともあります。

失業等給付金にプラスして、ある程度のアルバイトをし、それなりの収入を保つことができれば良いのですが、なかなかそうもいかないんですよね…。

「そんなことを言ってる場合かよ!」とアルバイトに明け暮れるという選択も良いでしょう。ただ、再就職を目指すという点において、あまりにアルバイトに入り過ぎるもの問題です。面接に行く時にシフトに入ってしまっていてはどうでしょう?面接の結果の電話に出れないというのも、働く意思がないと見られてしまうこともあります。

「いつでも面接に行けます!」、「いつでも連絡が取れます!」、「いつからでも働けます!」というのが、再就職にはとても大切なのかもしれません。となれば、やはり失業等給付金と、ちょっと足しになる程度のアルバイトが限界かもしれません。

奥様がパートをしてくれている、親や親戚などが助けてくれる、そんな状況でなければ生活困難になってしまう可能性も捨てきれません。助けてくれる人が居たとしても、扶養範囲で働いている奥様の収入だけでは到底足りないことも多いでしょうし、親や親戚の人だっていつまでも援助を続けれるわけではないでしょう。

毎月1万円を借りるのとは訳が違います。場合によっては家賃や光熱費、携帯電話代などなど、今まで収入で賄ってきたもの、金額にすれば10万円以上、家族が多ければ20万円以上の援助が必要になってくる可能性もあるんです。いくら家族でも助け切れないことも考えられます。

そこで、みなさんに知っていて欲しい制度があります。平成27年より『生活困窮者自立支援制度』というものが始まりました。とっても分かりやすくいいますと、生活保護の間のお助け制度です。生活保護とまでいかなくても良い人、今だけ助けてあげればなんとかなりそうな人などの為の制度です。

なんでもかんでも助けてくれるわけではありません。例えば家賃。家賃を支払えなければ住むところがなくなってしまいますよね。再就職が決まるまでの間だけ、家賃を補助してくれます。ネットカフェに住んでいるなどであれば、一時的な住居を用意してくれます。正直、家賃って1番大きいことも多いので、ここだけでも助けて貰えると、全然助かってくると思います。

厚生労働省のHPに詳しく書かれていますので、1度検索してみてくださいね。また、市役所や福祉センターなどでも相談を受け付けていることが多いです。各県や市町村によって、援助の内容や条件、金額などは様々なので、ここでは紹介することができません。是非、問い合わせてみてください。

何かしらの助け船は出してくれると思いますよ。ちなみに、私の家族が離職した時にも相談には行ってみたのですが、家賃は4万円助けていただけるというお話を受けました。私にも収入がある為、全額ではなかったのですが出してくださると言ってくれた時は安心しましたね。

実際にはすぐに再就職が決まってくれたので、何も援助してもらわずに済んだのですが、最初のお給料が貰えるまでは、お役所様から何度かお電話があり、「お米や野菜の物資援助もできるから困ってるならおいでね!」と言ってくださったんです。

意外に知らない援助があるかも!?です。市町村ならではの援助もあります。1度、相談だけでもしておくと安心ですよ。

【福利厚生を忘れないで!】正直、失業等給付金では生活はできない

失業等給付金は毎年8月1日に見直しがされている様子ですが、基本的にはそこまで変わらないかな?といった様子。今まで貰っていたお給料よりも少ないのは確実です。実際にどれくらい貰えるのかを見てみましょう。

失業等給付金は離職直前6か月間の給料で決められます。これを基準にし、失業等給付金の日額を決めます。ちなみに、1か月は30日で計算をします。例として、毎月20万円稼いでいたとしましょう。

『20(万円)×6(か月)÷180(日)=6,666円』が今までのお給料の日額という計算になりまして、この日額の80%が失業等給付金の日額になります。つまり、日額は5,332円になりますので、1回の失業等給付は159,960円ということになります。

なお、失業等給付金の日額は今までの収入の日額の45%~80%が支給されます。上記の例では80%支給で計算したのですが、収入が多かった人ほど、この支給の%は低くなります。

上記の場合、お給料の日額が6,666円ですよね。この日額が4,580円までの人は80%支給なのですが、それ以上の人は(上記の例も含まれます)%を減らされる可能性はあります。また、どんなに収入がよかった人であっても、失業等給付金の日額の上限が7,000円前後と決まっておりますので、それ以上を貰える見込みもありません。

実際の収入や年齢により、ハローワークで決められますので、金額についてはおおよそで考えてくださいね。

上記の例で言うと、失業等給付金は約16万円。失業等給付金の最大日額7,000円で貰ったとしても約21万円。正直なところ、この金額だけで生活ができるでしょうか?

実際、私の家族が離職した時、失業等給付金の日額が約6,000円で月に約18万円という決定が出たんです。その瞬間の私の意見なのですが、「思ってたより貰えるんだ!それだけあればなんとかなるんじゃない?」という簡単なものでした。だって、もっと数万円程度だと思ってたんです。だから意外に多いんだなという印象。

単純過ぎる思考の持ち主の私は、18万円もあれば切り詰めれば生活できると思っていました。でも、ここには落とし穴があります!まだ失業等給付金を受け取る前、給付制限期間にそのことに気が付いた私は、「いや、そんなことよりやっぱり早く再就職を頑張ってくれたまえ!」という意見に変更することになります。

それは…、「福利厚生とかいうやつ、すっかり忘れてた!(笑)」ということ。手取りで18万のお給料と考えれば、まぁなんとかなるんですよね。ですが、額面で18万円と考えるとどうでしょうか?

例えば、社会保険に加入していた正社員の頃とは違い、自らの負担で国民健康保険に加入しなければ「保険証がない!病院行けない!」というパニックに陥るのです。他にも年金とか、○○保険料とか、何かしらお給料から引かれていたものが、ここに来て現金で支払わなければどうにもならないという事実に突き付けられます。

単純に生活をするだけと考えれば、意外にもなんとかなるものなのですが、今まで当たり前のように勝手にお給料から引いてくれていたものの請求、ここまで頭は回っていませんでした。

「福利厚生ってやっぱ必要!給料引き考えた人、天才!」、これが今の私の意見です(笑)

あくまでも再就職までの繋ぎ資金でしかない失業等給付金。これだけに安心してしまうのはダメだと思います。頑張って再就職をし、福利厚生の整っている安心できる環境を取り戻せるように…もう1度言いますね!頑張りましょう!!

再就職したけどまた離職した場合って、また失業等給付金は貰えるのか

再就職って勢いで決めてしまうことって多くないですか?

「とにかく早く就職したい」、「早く安定した生活を取り戻したい」、今まで当たり前のようにお仕事をしていた人ならば、このような考えになることは仕方ないことです。「とにかく雇ってくれるところに就職する!」という人も多いでしょう。

となると1つ問題が出てきます。もちろん、しっかりと再就職先をチェックして入社した場合でもですが、実際に働いてみると「思ってたのと違う…」ということも。

正直なところ、求人票というものは微妙なラインが多いのが現状。『実働8時間」と書いてあったとしても、実際には12時間勤務だったなんてことはザラなのです。お給料も『30万以上~』なんて書かれていても、実際には何かと引かれてしまい、手取りは20万円以下だった…なんてこともザラなのです。

特にお客様相手の会社の場合は、時間通りに帰れるとは限りません。ノルマがある会社ならそう簡単には、求人票に書いてあるようなプラスのお給料を貰えないことも多いです。ただ、これらの事実を把握せずに求人票だけを信じてしまうという人も少なくありません。このギャップに嫌気が出てしまうこともあります。

他にも人間関係ですね。途中入社となると、年下の先輩や上司も増えます。どんなに知識があろうとも下っ端な自分は嫌な思いをすることもありますし、そんなことは関係なく最悪な職場環境だったということもあるでしょう。

もしかしたら、再就職した会社から、「あなたはここでは勤まらない!」なんて厳しいお言葉を発せられ、いきなりクビ宣告…なんてこともあるかもしれません。病気や怪我になってしって、働きたくとも働けなくなることだってあるかもしれません。

再就職の1番怖いところは、実際に新しい職場に馴染み、長くその会社に居座ることができるのかどうか。再び離職となるとまた1からやり直しになってしまいますよね。でも、場合によっては仕方ないことも多いので、この点もしっかり考えておきたい部分。

原則として、再就職先で1年以上の雇用がなければ、再び失業等給付金を受け取ることはできません。また、再就職手当を受け取っている場合、3年以上経過していなければ、再就職手当も支給されません。再就職をしたあとに、再び離職した時、収入面において更に厳しくなることは理解しておきましょう。

ちなみにですが、再就職後1年未満で離職してしまった場合、新たに失業等給付金を貰う資格はありませんが、前回の失業等給付金が残っていた場合は、その残りを受け取ることは可能です。再就職手当も受け取ったという人であっても、再就職手当は失業等給付金の残高の60%~70%なので、30%~40%は残っていますよね。これは貰えます。

とは言え、前回の再就職までに時間がかかり、失業等給付金を全て受給し切ってしまっていた人で1年以上経っていないとなれば、ハローワークからは何も給付されないということになってしまいます。残高があった人も、前回よりも貰える金額も期間も少なくなってしまいます。

余程の理由がない限りは、できるだけ再就職先で頑張りましょう!どうしてもというならば、失業等給付金の受給資格が出る1年、更にできるだけ再就職手当の受給資格が出る3年、これを超えるまでは再就職を見つけてから転職することをオススメします。

【待機期間と給付制限期間】失業等給付金が貰えるのは通常3か月後

在職時に雇用保険に加入していた人で、失業等給付金を貰える資格のある人ならば、離職時にすぐにお金を受け取れるというわけではありません。

実際に失業等給付金を貰えるまでには、『待機期間』と『給付制限期間』という2種の待たされる期間が発生します。

まず1つ目の『待機期間』です。

離職した翌日から、ハローワークにて雇用保険の失業等給付金の受給の申し込みをすることができます。この「申し込みに行った日から7日間」のことを『待機期間』と言います。この7日間はどんな理由で離職したにしても、失業等給付金の受給を受けることはできません。

分かりやすく言いますと、私たちが申し込みをした資料をまとめる期間と思えばよいかと思います。今日言われたところで、何十万円などの大金をすぐに渡せるものでもありませんし、本当に離職したのか、受給資格があるのかなどのチェックも必要ですよね。そう簡単に「はい、どうぞ!」と渡せるお金ではありません。

次に2つ目。「1つ目の『待機期間』が終了した翌日から3か月」のことを『給付制限期間』と言います。

これは全ての人にある待たされる期間ではありません。会社が倒産した、リストラにあったなどであれば、この給付制限期間というのはない場合があります。

ですが、一般的に多い離職理由である『自己都合』の場合は、ほぼ確実に3か月の給付制限期間があると思っていただいて大丈夫です。もう少し詳しく言いますと、「会社側の正当な理由がなく、自分の意思で退職した場合」と、「自分の重大な責任により解雇された場合」には必ず給付制限期間があります。

「今年いっぱいで退職させてください。」などと言い、年末に離職した場合、年始すぐにハローワークに失業等給付金の申し込みに行ったとしても、実際に失業等給付金を受け取れるようになるのは、4月ということになりますね。

また、実際に離職してから、勤めていた会社から離職届け(離職証明や離職票)が自分の手元に届くまで、数日から2週間ほどかかってしまうことも多いです。そのことも踏まえて、約4か月弱後にならない失業等給付金を受け取ることはできないと考えておきましょう。

待機期間や給付制限期間中が終わらないと受給できない、つまり、この期間は収入が途絶えてしまうということです。

この時の注意点を1つ言っておきますね。

この時期、再就職がすぐに決まるのかどうか…という不安も多く、そんな時に更に収入のない期間が3か月もあるという事実を目の当たりにしてる状態ですよね。離職する理由やタイミングによっては、離職前の今月のお給料そのもの自体も無かったり、すごく少なかったりということもあるでしょう。

「無収入でこんなに待てるわけないだろ!生活どうすればいいんだ!!」という気持ちになりますよね。お気持ち、お察しします。きっと、ほとんどの人がどうすれば良いのかを考えると思います。特に貯金のない人は…。

ですが、ここで変な動きを取るのは絶対にダメです!とりあえず繋ぎだとフルタイムでバイトをガンガンしてしまったり、ハローワークに通わなかったり、ハローワークを通じずに再就職を目指して面接を受けたり、それに受かって再就職をしてしまったり…。

「そうするしかない!」と思うかもしれませんが、そうしてしまうと、失業等給付金を受け取る資格が消えてしまいます。失業等給付金の受給には様々な条件があります。再就職がすぐに決まれば良いですが、そうでなければ受給資格は大きいです。少し厳しいですが、必ずハローワークの指示に従いましょう。